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コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社は、時代のニーズと経営環境の変化に迅速に対応することができ、かつ健全で効率的な経営組織を構築して企業価値を向上させることを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としており、内部牽制及び監督機能の充実、リスクマネジメントの強化、コンプライアンスが機能する企業倫理の確立、正確かつ迅速なディスクロージャーに努め、企業統治が有効に機能する体制の構築を目指しております。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制

現状の体制の概要

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため「監査等委員会設置会社」を採用しております。
監査等委員でない取締役は5名(内、社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名(内、社外取締役2名)で構成されており、取締役間の牽制が有効に機能し、十分な議論の上で迅速な意思決定を行うことができる規模となっております。

【取締役会】
(取締役会の役割)
取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社グループの経営上の重要事項について意思決定するとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行います。取締役会に付議すべき事項は、取締役会規程及び職務権限規程において定めており、取締役への委任範囲を明確化しております。
(取締役会の運営等)
取締役会は、毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催します。取締役会において、効率的かつ有為な議論や意見交換が可能となるよう、出席者に対し関連資料を事前配布するとともに、必要に応じて社外取締役への事前説明を実施しております。
又、取締役・執行役員・本部長・副本部長で構成する経営会議を毎月1回開催し、経営状況の正確かつ迅速な把握と情報の共有化を図るとともに、必要に応じ取締役会で決議する重要事項の事前審議を行うこととしております。

【監査等委員会】
(監査等委員会の役割)
監査等委員会は、監査等委員でない取締役の職務執行状況を監査・監督します。実効性の高い監査・監督を行うため、監査等委員は、取締役会の他、経営会議等の重要会議に出席し、必要に応じて取締役等から職務執行状況を聴取し、重要書類の閲覧等を行います。
(監査等委員会の構成及び規模)
監査等委員である取締役には、財務及び会計に関する適切な知見を有している者を1名以上選任することとしております。又、監査等委員は、定款に定める5名以内で、実効性の高い監査・監督を行うために、専門的知見や経験等を総合的に勘案してバランスの良い構成となるよう選定しております。

【指名・報酬委員会】
(指名・報酬委員会の役割)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名・報酬等の決定に関する透明性と客観性を高め、取締役会の説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として設置しており、取締役候補者の選任、取締役の報酬等に関する事項を審議し、取締役会に答申することとしております。
(指名・報酬委員会の構成)
委員長を務める代表取締役社長と、独立社外取締役3名の計4名で構成されております。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

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