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コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社は、時代のニーズと経営環境の変化に迅速に対応することができ、かつ健全で効率的な経営組織を構築して企業価値を向上させることを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としており、内部牽制及び監督機能の充実、リスクマネジメントの強化、コンプライアンスが機能する企業倫理の確立、正確かつ迅速なディスクロージャーに努め、企業統治が有効に機能する体制の構築を目指しております。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制

現状の体制の概要

当社は、企業統治体制として「監査等委員会設置会社」を採用しており、会社の機関としては、株主総会、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置しております。
なお、経営陣幹部の選解任や取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の決定プロセスの透明性と客観性を強化するため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。

【取締役会】
(取締役会の役割)
取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社グループの経営上の重要事項について意思決定するとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行います。取締役会に付議すべき事項は、取締役会規程及び職務権限規程において定めており、取締役への委任範囲を明確化しております。
(取締役会の構成及び規模)
取締役会は、監査等委員でない取締役6名(内、独立社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(内、独立社外取締役2名)で構成されており、取締役間の牽制が有効に機能し、十分な議論の上で迅速な意思決定を行うことができる規模となっております。

【監査等委員会】
(監査等委員会の役割)
監査等委員会は、監査等委員でない取締役の職務執行状況を監査・監督します。実効性の高い監査・監督を行うため、監査等委員は、取締役会の他、経営会議等の重要会議に出席し、必要に応じて取締役等から職務執行状況を聴取し、重要書類の閲覧等を行います。
(監査等委員会の構成及び規模)
監査等委員である取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者を1名以上選任することとしております。又、監査等委員は、定款に定める5名以内で、実効性の高い監査・監督を行うために、専門的知見や経験等を総合的に勘案してバランスの良い構成となるよう選定しております。

【指名・報酬委員会】
(指名・報酬委員会の役割)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名・報酬等の決定に関する透明性と客観性を高め、取締役会の説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として設置しており、取締役会において審議・決定される経営陣幹部の選解任に関する基本方針や選任候補者の選定、取締役の報酬制度や報酬水準、個別報酬額、評価等に関して事前に審議をし、取締役会に答申することとしております。
(指名・報酬委員会の構成)
委員長を務める代表取締役社長と、独立社外取締役3名の計4名で構成されております。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

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